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商業登記と会社法に関することについて
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 清算状態の株式会社であっても監査役という機関は存在する(会社法477条2項)ため,会社が解散しても監査役だけは退任しない。 なお,取締役,会計参与,会計監査人は退任する(会社法477条)


※参考条文・会社法
第四百七十七条  清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
2  清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
3  監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
4  第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。
5  第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。
6  第四章第二節の規定は、清算株式会社については、適用しない。
      ↓
第四章第二節 株主総会以外の機関の設置
 
(株主総会以外の機関の設置)第三百二十六条  株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2  株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。

(取締役会等の設置義務等)第三百二十七条  次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一  公開会社
二  監査役会設置会社
三  委員会設置会社
2  取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3  会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4  委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
5  委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

(大会社における監査役会等の設置義務)第三百二十八条  大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2  公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。


「人生は、自由に何のじゃまものもなく歩めるような、
まっすぐで楽な廊下ではなく、
通るものにとっては迷路で、
自分で道をみつけねばならず、
道に迷い、わけがわからなくなり、ときには
袋小路につきあたることもある。

しかし、信念があれば、
かならずや道は開ける。
思っていたような道ではないかもしれないが、
やがてはよかったとわかる道が。」
(アーチボルド・ジョゼフ・クローニン/スコットランド 小説家・劇作家)


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 取締役又は代表取締役の就任承諾書や議事録に,実印の押印及び市長村長作成の印鑑証明書添付が要求される場合(商業登記規則61条4項)の印鑑証明書には3か月以内などの有効期限はない(同規則61条4項には作成後3か月以内等と書かれてはいないので。法務局確認済み。)。
 ただし,代表取締役の変更等,印鑑届の提出も伴う場合,印鑑届に添付する市長村長作成の印鑑証明書は作成後3か月以内のものを添付する必要があるので注意が必要である(商業登記規則9条5項1号)。
 
 なお,一般的に登記所(法務局)作成の印鑑証明書又は登記事項証明書の添付を要する場合には,作成後3か月以内のものである必要がある(商業登記規則36条2項)。



「子供たちのことで、何かを直してやろうとするときにはいつでも、それはむしろわれわれのほうで改めるべきことではないかと、まず注意深く考えてみるべきである。」
(カール・ユング/スイス 心理学者)


 取締役の就任承諾書について,住所の記載がなく取締役の署名(又は記名押印)のみの場合であっても登記は受理される。
 ただし,取締役会非設置会社における初就任の場合等,実印の押印が求められる場合(要印鑑証明添付)を除く。


「精神には休養を与えねばならぬ。肥沃な耕地に無理やり力を加えて絶えず結実を求めれば、耕地はやがて困憊(こんぱい)するのと同じで、絶えず緊張を加えれば、精神の飛翔を妨げることになる。」
(L・アンアエウス・セネカ/古代ローマ哲学者・詩人)
 


 登記所管轄外の本店移転登記について,新本店所在地に提出する申請書(2/2)の登記すべき事項として「登記事項証明書(写し可)」又は「登記情報提供サービス提供結果」を引用する場合,「登記事項証明書(写し可)」又は「登記情報提供サービス提供結果」は申請書の一部になるので,申請書と全て契印(割印)することが必要である。

※管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて(通知)(平成19年11月12日付法務省民商第2451号)
ダウンロード(pdf)


「悲しみや不幸や災難にあって、身も心も荒れ果てているときは、何か作業を見つけて、頭も手足も休ませずに一心に打ち込むことだ。
この方法は、他のどんな方法よりも気分を晴れやかにする効果がある。
私が自分で何度も試してみたのだから、間違いない。」
(デール・カーネギー/アメリカ 教育家・社会評論家・文筆家)





 外国銀行を払込銀行として設立や増資の登記をする場合,その外国銀行の日本支店の口座に払い込めば登記可能である。
 
《会社法》
34条1項 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
同条2項 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第2条第1項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

《銀行法》
2条1項 この法律において「銀行」とは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
4条1項 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
47条1項  外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
47条の2  外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


「敵意がそれを抱く者の心に与える傷は、敵に対して与えることのできるいかなる傷よりも深い。」
(アウレリウス・アウグスティヌス)


商業登記先例紹介

①公証人の審査について
 株式会社が他の株式会社の設立発起人となった定款の認証の嘱託があった場合には,他の株式会社の発起人となることが当該株式会社の目的の範囲内にあることを公証人において確認した上,定款の認証をなすべきてある。
 なお,定款に「他の会社設立の発起人となる」旨の定めがないからといって直ちに目的の範囲外と判断することは相当でないので,念のため申し添える(昭35・6・9民事甲1422号回答)。

②登記所の審査について
 会社が発起人となっている株式会社の設立登記の申請がされた場合,添付書類によって,申請に係る会社設立の発起行為が明らかに会社の目的の範囲外のものと認められない限り,当該登記申請を受理せざるを得ない(昭56・4・15民四3087号回答,登記研究403号65ページ)。


「よりかかるべきひとではなく,よりかかることを不必要にさせるべき人,それが母である。」
(D・C・フィッシャー)