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登記所管轄外の本店移転登記について,新本店所在地に提出する申請書(2/2)の登記すべき事項として「登記事項証明書(写し可)」又は「登記情報提供サービス提供結果」を引用する場合,「登記事項証明書(写し可)」又は「登記情報提供サービス提供結果」は申請書の一部になるので,申請書と全て契印(割印)することが必要である。
※管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて(通知)(平成19年11月12日付法務省民商第2451号)
ダウンロード(pdf)
「悲しみや不幸や災難にあって、身も心も荒れ果てているときは、何か作業を見つけて、頭も手足も休ませずに一心に打ち込むことだ。
この方法は、他のどんな方法よりも気分を晴れやかにする効果がある。
私が自分で何度も試してみたのだから、間違いない。」
(デール・カーネギー/アメリカ 教育家・社会評論家・文筆家)
※管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて(通知)(平成19年11月12日付法務省民商第2451号)
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「悲しみや不幸や災難にあって、身も心も荒れ果てているときは、何か作業を見つけて、頭も手足も休ませずに一心に打ち込むことだ。
この方法は、他のどんな方法よりも気分を晴れやかにする効果がある。
私が自分で何度も試してみたのだから、間違いない。」
(デール・カーネギー/アメリカ 教育家・社会評論家・文筆家)
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