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商業登記と会社法に関することについて
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 解散登記の際に,登記未了・懈怠状態にある代表取締役(有限会社は取締役)の住所変更登記を敢えてする必要はない。
 
 

 株式会社(有限会社)の解散登記がされると,取締役及び代表取締役には下線(抹消記号)が付される。


 -憎しみは,それを抱いた人間の上にはね返って来る-
ベートーヴェン「手記」
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