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商業登記と会社法に関することについて
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●会社情報 
・取締役会設置会社
・代表取締役 A  取締役 B,C 監査役D

●質問
 上記会社が,取締役会を廃止して,定款で代表取締役の選定方法を取締役の互選又は株主総会とした場合,代表取締役の登記は必要か。
 なお,取締役には異動はないものとする。

●回答
 実体法上は,定款規定に基づき改めて代表取締役の選定をする必要がある。
 しかし,選定の結果,引続きAが代表取締役に選定された場合は,Aにつき改めて登記をする必要はない(当然取締役会廃止,監査役廃止,D退任の登記は必要)。
 B又はCが代表取締役に選定された場合は,当然に,代表取締役Aにつき退任,B又はCの代表取締役就任の登記が必要になる。

 
 なお,上記会社とは反対に,取締役会非設置会社が取締役会設置会社となった場合(役員構成は同一とする)にも基本的な考え方は一緒で,実体法上(会社法362-3),取締役会で代表取締役の選定をする必要があるが,その結果Aが代表取締役に選定された場合はAにつき代表取締役の登記をする必要がなく,B又はCが選定された場合には登記を要することになる。


-己の立てるところを深く掘れ,そこには必ず泉あらむ-
高山樗牛
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