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商業登記と会社法に関することについて
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 登記実務上,期限付き解散決議による登記申請は,期限付き解散の決議をした日から2週間以内の日を解散日とした場合であれば受理されるが,2週間以上の場合は受理されない。
 ただし,主務官庁の許認可を要する業種の会社についてその手続に要する合理的期間だけ先立って解散決議をする場合のように特段の事情がある場合(商業登記ハンドブック第2版P496)は別のようであるが。

 解散決議日から2週間以上先の日を指定している場合は,解散登記の前に存続期間の定めの登記をし,存続期間満了による解散登記をする必要がある。
 
 

 この取り扱いには反対論もあるが,登記実務上2週間という線引きが明確にされているようである。
 
 なお,解散決議の日から2週間以内の日を解散日とした場合でも,決議で指定された解散日が到来しなければ登記申請できないことは言うまでもない。


-ほかの人を守るために優しくしているというとき,私たちが本当に守っているのは自分のことが多い。-
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