忍者ブログ
商業登記と会社法に関することについて
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


代表取締役重任登記後,重任日以前に住所移転を2回していたがその登記を遺漏していたとして住所更正登記を行う場合,2回の住所移転の経過を登記することなく,最新の住所にダイレクトに更正できる。

例 代表取締役の住所Aで平成23年8月1日重任・同日登記
   ↓
   代表取締役の住所が,平成21年1月1日にAからBへ移転,平成22年1月1日にBからCへ移転していたがその旨の登記を申請しないまま住所Aで登記してしまったことが判明
  ↓
   代表取締役住所を更正する場合,代表取締役の住所Aで平成23年8月1日重任・同日登記されている登記を,住所Cにダイレクトに更正登記できる(Bの更正登記→Cの更正登記のように移転経緯が分かるように更正する必要はない。)。

その決心がよかったのかどうか,確かめる方法は一つもない。
なぜなら,そういったことは比べようがないからだ。
(ミラン・クンデラ「存在の耐えられない軽さ」)
PR

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:
   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

Pass:
秘密: 管理者にだけ表示
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL

この記事へのトラックバック