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商業登記と会社法に関することについて
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 会計監査人(監査法人)が積極的な選任決議なしで再任(自動再任)された場合(会社法338条2項)の重任の登記申請書には,当該法人の登記事項証明書を添付することとされている(商登法54条2項2号)が,重任の場合の最低限必要事項としては監査法人であることが分かればよいので,監査法人の「名称」「主たる事務所」の記載がある「現在事項一部証明書」や「代表者事項証明書」の添付でも受理される。
 
 また,上記は重任の事例であるが,監査法人が初めに就任する場合は,役員区を含む登記事項証明書の添付が必要である。
 なぜなら,就任承諾書に記載された当該監査法人代表者の資格を確認する必要があるからである。
 
 
「生き残るのは、最も強い種ではない。最も賢い種でもない。変化に最も敏感に反応できる種である。」(チャールズ・ダーウィン)
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