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商業登記と会社法に関することについて
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 内国会社の代表者(又は外国会社の日本における代表者)のうち,少なくとも1名は日本に住所を有している必要があり(昭和59.9.26民四4974回答,昭和60.3.11民四1480回答),これに反する登記申請は受理されない。
 ただし,「唯一の代表者の死亡・解任・国外への住所変更による役員変更登記申請」はこの限りではないようである。
 死亡や住所変更については,登記原因が単純な事実に基づくものであれば登記せざるを得ないということだろうが,解任についてこういう扱いになっているのはよく分からない。

 上記は,代表者の国籍を問うものではなく,あくまでも住所地を問題にしている。
 よって,内国会社の役員全員が日本国籍を有さない形の登記申請であっても,代表者の少なくとも1名が日本に住所地を有していれば,受理されるということになる。


「どんなことについてもまず理屈から思考を始める人は,大概,子どもの頃に甘えられなかった人である。
具体的には,子どもが甘えた時の周囲の反応や言動が,非難又は嘲笑,叱責など,その子どもにとって不快や羞恥を感じさせるようなものであったため,自分の弱さをさらけ出したり,甘えを表現することを回避して成長してしまい,そういうコミュニケーション方法を学ぶことができなかったのである。
 その代わりに,自己防衛のために,理屈による理論武装を学んで成長していくのである。なぜなら,理屈とは正論であるから,理屈に依っていれば,周囲の人たちであるいわゆる「世間」から表立って非難や嘲笑を受けることがないので自己を防衛することが出来るからである。」
(古代インド哲学者:ルハツミーの言葉)
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