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取締役又は代表取締役の就任承諾書や議事録に,実印の押印及び市長村長作成の印鑑証明書添付が要求される場合(商業登記規則61条4項)の印鑑証明書には3か月以内などの有効期限はない(同規則61条4項には作成後3か月以内等と書かれてはいないので。法務局確認済み。)。
ただし,代表取締役の変更等,印鑑届の提出も伴う場合,印鑑届に添付する市長村長作成の印鑑証明書は作成後3か月以内のものを添付する必要があるので注意が必要である(商業登記規則9条5項1号)。
なお,一般的に登記所(法務局)作成の印鑑証明書又は登記事項証明書の添付を要する場合には,作成後3か月以内のものである必要がある(商業登記規則36条2項)。
「子供たちのことで、何かを直してやろうとするときにはいつでも、それはむしろわれわれのほうで改めるべきことではないかと、まず注意深く考えてみるべきである。」
(カール・ユング/スイス 心理学者)
ただし,代表取締役の変更等,印鑑届の提出も伴う場合,印鑑届に添付する市長村長作成の印鑑証明書は作成後3か月以内のものを添付する必要があるので注意が必要である(商業登記規則9条5項1号)。
なお,一般的に登記所(法務局)作成の印鑑証明書又は登記事項証明書の添付を要する場合には,作成後3か月以内のものである必要がある(商業登記規則36条2項)。
「子供たちのことで、何かを直してやろうとするときにはいつでも、それはむしろわれわれのほうで改めるべきことではないかと、まず注意深く考えてみるべきである。」
(カール・ユング/スイス 心理学者)
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