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商業登記と会社法に関することについて
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 清算状態の株式会社であっても監査役という機関は存在する(会社法477条2項)ため,会社が解散しても監査役だけは退任しない。 なお,取締役,会計参与,会計監査人は退任する(会社法477条)


※参考条文・会社法
第四百七十七条  清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
2  清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
3  監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
4  第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。
5  第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。
6  第四章第二節の規定は、清算株式会社については、適用しない。
      ↓
第四章第二節 株主総会以外の機関の設置
 
(株主総会以外の機関の設置)第三百二十六条  株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2  株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。

(取締役会等の設置義務等)第三百二十七条  次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一  公開会社
二  監査役会設置会社
三  委員会設置会社
2  取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3  会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4  委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
5  委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。

(大会社における監査役会等の設置義務)第三百二十八条  大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2  公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。


「人生は、自由に何のじゃまものもなく歩めるような、
まっすぐで楽な廊下ではなく、
通るものにとっては迷路で、
自分で道をみつけねばならず、
道に迷い、わけがわからなくなり、ときには
袋小路につきあたることもある。

しかし、信念があれば、
かならずや道は開ける。
思っていたような道ではないかもしれないが、
やがてはよかったとわかる道が。」
(アーチボルド・ジョゼフ・クローニン/スコットランド 小説家・劇作家)


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