忍者ブログ
商業登記と会社法に関することについて
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


商業登記先例紹介

①公証人の審査について
 株式会社が他の株式会社の設立発起人となった定款の認証の嘱託があった場合には,他の株式会社の発起人となることが当該株式会社の目的の範囲内にあることを公証人において確認した上,定款の認証をなすべきてある。
 なお,定款に「他の会社設立の発起人となる」旨の定めがないからといって直ちに目的の範囲外と判断することは相当でないので,念のため申し添える(昭35・6・9民事甲1422号回答)。

②登記所の審査について
 会社が発起人となっている株式会社の設立登記の申請がされた場合,添付書類によって,申請に係る会社設立の発起行為が明らかに会社の目的の範囲外のものと認められない限り,当該登記申請を受理せざるを得ない(昭56・4・15民四3087号回答,登記研究403号65ページ)。


「よりかかるべきひとではなく,よりかかることを不必要にさせるべき人,それが母である。」
(D・C・フィッシャー)




PR

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:
   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

Pass:
秘密: 管理者にだけ表示
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL

この記事へのトラックバック