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外国銀行を払込銀行として設立や増資の登記をする場合,その外国銀行の日本支店の口座に払い込めば登記可能である。
《会社法》
34条1項 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
同条2項 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第2条第1項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
《銀行法》
2条1項 この法律において「銀行」とは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
4条1項 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
47条1項 外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
47条の2 外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
「敵意がそれを抱く者の心に与える傷は、敵に対して与えることのできるいかなる傷よりも深い。」
(アウレリウス・アウグスティヌス)
《会社法》
34条1項 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
同条2項 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第2条第1項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
《銀行法》
2条1項 この法律において「銀行」とは、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
4条1項 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
47条1項 外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
47条の2 外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
「敵意がそれを抱く者の心に与える傷は、敵に対して与えることのできるいかなる傷よりも深い。」
(アウレリウス・アウグスティヌス)
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商業登記先例紹介
①公証人の審査について
株式会社が他の株式会社の設立発起人となった定款の認証の嘱託があった場合には,他の株式会社の発起人となることが当該株式会社の目的の範囲内にあることを公証人において確認した上,定款の認証をなすべきてある。
なお,定款に「他の会社設立の発起人となる」旨の定めがないからといって直ちに目的の範囲外と判断することは相当でないので,念のため申し添える(昭35・6・9民事甲1422号回答)。
②登記所の審査について
会社が発起人となっている株式会社の設立登記の申請がされた場合,添付書類によって,申請に係る会社設立の発起行為が明らかに会社の目的の範囲外のものと認められない限り,当該登記申請を受理せざるを得ない(昭56・4・15民四3087号回答,登記研究403号65ページ)。
「よりかかるべきひとではなく,よりかかることを不必要にさせるべき人,それが母である。」
(D・C・フィッシャー)
①公証人の審査について
株式会社が他の株式会社の設立発起人となった定款の認証の嘱託があった場合には,他の株式会社の発起人となることが当該株式会社の目的の範囲内にあることを公証人において確認した上,定款の認証をなすべきてある。
なお,定款に「他の会社設立の発起人となる」旨の定めがないからといって直ちに目的の範囲外と判断することは相当でないので,念のため申し添える(昭35・6・9民事甲1422号回答)。
②登記所の審査について
会社が発起人となっている株式会社の設立登記の申請がされた場合,添付書類によって,申請に係る会社設立の発起行為が明らかに会社の目的の範囲外のものと認められない限り,当該登記申請を受理せざるを得ない(昭56・4・15民四3087号回答,登記研究403号65ページ)。
「よりかかるべきひとではなく,よりかかることを不必要にさせるべき人,それが母である。」
(D・C・フィッシャー)
商号についての定款変更と同時に,資本金増加やその他の登記事項変更が生じた場合,移行による株式会社設立登記申請書に資本金増加やその他の登記事項変更を記載して登記可である。組織変更の場合と同様である。
ただし,商号変更の定款変更効力発生日は,商号変更後の株式会社設立登記日である(整備法45条2項)ため,上記の商号変更と同時にする登記事項の変更のうち,商号以外の定款変更に係る部分は,株式会社設立登記日を効力発生日とする条件を付す必要がある。
「神は私たちが成功することは要求されない。
私たちが努力することを要求されるだけです。」
God doesn't require us to succeed; he only requires that you try.
(マザー・テレサ)
法人が合同会社の社員になることも可能である(注)。
合同会社の社員になろうとする法人が,業務執行社員にならない(ただの社員)場合は,合同会社設立登記の際に登記事項証明書を添付する必要はない。
その理由は,合同会社設立登記の添付書面として,商業登記法118条で準用される同法94条2号イに規定されるところの登記事項証明書は,業務執行社員に関するものとされているからである。
合同会社の社員は原則的に業務執行社員となるが,定款で業務を執行しない社員(単なる出資者のこと。ちなみに合同会社は,原則,所有と経営が一致している。)を定めることができる(会社法590条)。
(注)ただし,会社以外の法人が持分会社の社員となるには,当該法人の目的の範囲内の行為である必要があるが,目的の範囲外であることが明らかな場合を除き,当該設立の登記は受理される。
なお,特定目的会社,信用協同組合,信用金庫,労働金庫,銀行,保険会社等は,持分会社の無限責任社員又は業務執行社員になることができない。
法人格のない組合は,株式会社の発起人や持分会社の社員になることはできない。
合同会社の社員になろうとする法人が,業務執行社員にならない(ただの社員)場合は,合同会社設立登記の際に登記事項証明書を添付する必要はない。
その理由は,合同会社設立登記の添付書面として,商業登記法118条で準用される同法94条2号イに規定されるところの登記事項証明書は,業務執行社員に関するものとされているからである。
合同会社の社員は原則的に業務執行社員となるが,定款で業務を執行しない社員(単なる出資者のこと。ちなみに合同会社は,原則,所有と経営が一致している。)を定めることができる(会社法590条)。
(注)ただし,会社以外の法人が持分会社の社員となるには,当該法人の目的の範囲内の行為である必要があるが,目的の範囲外であることが明らかな場合を除き,当該設立の登記は受理される。
なお,特定目的会社,信用協同組合,信用金庫,労働金庫,銀行,保険会社等は,持分会社の無限責任社員又は業務執行社員になることができない。
法人格のない組合は,株式会社の発起人や持分会社の社員になることはできない。
「何も読まないものは、新聞しか読まないものよりも教養が上だ。
なぜなら虚偽を信じる者より真実により近いからである。」
(トーマス・ジェファーソン/アメリカ合衆国第3代大統領)
会社の発起設立等の際に必要となる「払込のあったことを証する書面」として,代表者作成の証明書に通帳の写しを合綴する方法により作成した場合について
①振込名義人の表示は誰でもよい(空欄でも可)
②振込の代わりに「預入」や「振替」と表示されていても可
③複数の発起人による設立の場合,入金は,複数の発起人の口座にされていても可
④払込日は原則的に定款作成日後に限るが,もし定款作成日前の払込みを有効にする場合には,
発起人同意書(作成日は払込日前)を添付すればよい。
【発起人同意書例】
発起人同意書
本日発起人全員の同意をもって、下記事項について決定する。
1.発起人○○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込む金額
株式会社777 普通株式 10株
株式と引換えに払い込む金額 金10万円
2.発起人○○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込む金額
株式会社777 普通株式 10株
株式と引換えに払い込む金額 金10万円
上記事項を証するため、発起人全員が記名押印する。
平成23年4月25日
株式会社777
東京都千代田区霞が関1-1-1
発起人 ○○○○(実印)
東京都千代田区霞が関1-1-2
発起人 ○○○○(実印)
①振込名義人の表示は誰でもよい(空欄でも可)
②振込の代わりに「預入」や「振替」と表示されていても可
③複数の発起人による設立の場合,入金は,複数の発起人の口座にされていても可
④払込日は原則的に定款作成日後に限るが,もし定款作成日前の払込みを有効にする場合には,
発起人同意書(作成日は払込日前)を添付すればよい。
【発起人同意書例】
発起人同意書
本日発起人全員の同意をもって、下記事項について決定する。
1.発起人○○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込む金額
株式会社777 普通株式 10株
株式と引換えに払い込む金額 金10万円
2.発起人○○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込む金額
株式会社777 普通株式 10株
株式と引換えに払い込む金額 金10万円
上記事項を証するため、発起人全員が記名押印する。
平成23年4月25日
株式会社777
東京都千代田区霞が関1-1-1
発起人 ○○○○(実印)
東京都千代田区霞が関1-1-2
発起人 ○○○○(実印)
「高慢は常に破滅の一歩手前であらわれる。
高慢になる人はもう勝負に負けている。」
(カール・ヒルティ/スイスの哲学者・法学者)
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