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商業登記と会社法に関することについて
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 法人が合同会社の社員になることも可能である(注)
 合同会社の社員になろうとする法人が,業務執行社員にならない(ただの社員)場合は,合同会社設立登記の際に登記事項証明書を添付する必要はない。
 その理由は,合同会社設立登記の添付書面として,商業登記法118条で準用される同法94条2号イに規定されるところの登記事項証明書は,業務執行社員に関するものとされているからである。

 合同会社の社員は原則的に業務執行社員となるが,定款で業務を執行しない社員(単なる出資者のこと。ちなみに合同会社は,原則,所有と経営が一致している。)を定めることができる(会社法590条)。
 
(注)ただし,会社以外の法人が持分会社の社員となるには,当該法人の目的の範囲内の行為である必要があるが,目的の範囲外であることが明らかな場合を除き,当該設立の登記は受理される。
 なお,特定目的会社,信用協同組合,信用金庫,労働金庫,銀行,保険会社等は,持分会社の無限責任社員又は業務執行社員になることができない。
 法人格のない組合は,株式会社の発起人や持分会社の社員になることはできない。


 「何も読まないものは、新聞しか読まないものよりも教養が上だ。
なぜなら虚偽を信じる者より真実により近いからである。」
(トーマス・ジェファーソン/アメリカ合衆国第3代大統領)
 

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