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商業登記と会社法に関することについて
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 公告方法は,会社では定款の絶対的記載事項ではないが,一般社団法人では定款の絶対的記載事項である(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)11条6号)。

 一般社団法人の公告方法として定めることができるのは,①官報に掲載する方法②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法③電子公告④主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法である(法人法331条1項,法人法施行規則88条)。

「人生の幸福にとっては、われわれのあり方、
すなわち人柄こそ、文句なしに第一の要件であり、
最も本質的に重要なものである。」
(アルトゥール・ショーペンハウエル《『幸福について』より》/ドイツ 哲学者)
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