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商業登記と会社法に関することについて
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 募集株式発行の際に当該募集株式発行会社に対する金銭債権を出資する際の登記申請書添付書面として,会社法207条9項5号に掲げる場合の金銭債権について記載された会計帳簿を添付する場合(商業登記法56条3号ニ),貸借対照表は計算書類であり会計帳簿ではないので,原則的に添付書面としては認められない。
 しかしながら,貸借対照表は会計帳簿に基づき作成されるものであるから,貸借対照表から債権者,債権の内容,債権額が判明するのであれば,商業登記法56条3号ニの会計帳簿として登記は受理される。
 
 なお,現物出資額が500万円以下である場合は,そもそも会計帳簿の添付自体が不要である。
 
 
「疑いもなくわれわれの大きな仕事は、遠くにある不明瞭なものを知ることではなく、手近にある確実なことを行うにある。」
(トーマス・カーライル/イギリス 思想家・歴史家)
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