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商業登記と会社法に関することについて
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●会社情報 
・取締役会設置会社
・代表取締役 A  取締役 B,C 監査役D

●質問
 上記会社が,取締役会を廃止して,定款で代表取締役の選定方法を取締役の互選又は株主総会とした場合,代表取締役の登記は必要か。
 なお,取締役には異動はないものとする。

●回答
 実体法上は,定款規定に基づき改めて代表取締役の選定をする必要がある。
 しかし,選定の結果,引続きAが代表取締役に選定された場合は,Aにつき改めて登記をする必要はない(当然取締役会廃止,監査役廃止,D退任の登記は必要)。
 B又はCが代表取締役に選定された場合は,当然に,代表取締役Aにつき退任,B又はCの代表取締役就任の登記が必要になる。

 
 なお,上記会社とは反対に,取締役会非設置会社が取締役会設置会社となった場合(役員構成は同一とする)にも基本的な考え方は一緒で,実体法上(会社法362-3),取締役会で代表取締役の選定をする必要があるが,その結果Aが代表取締役に選定された場合はAにつき代表取締役の登記をする必要がなく,B又はCが選定された場合には登記を要することになる。


-己の立てるところを深く掘れ,そこには必ず泉あらむ-
高山樗牛
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代表取締役重任登記後,重任日以前に住所移転を2回していたがその登記を遺漏していたとして住所更正登記を行う場合,2回の住所移転の経過を登記することなく,最新の住所にダイレクトに更正できる。

例 代表取締役の住所Aで平成23年8月1日重任・同日登記
   ↓
   代表取締役の住所が,平成21年1月1日にAからBへ移転,平成22年1月1日にBからCへ移転していたがその旨の登記を申請しないまま住所Aで登記してしまったことが判明
  ↓
   代表取締役住所を更正する場合,代表取締役の住所Aで平成23年8月1日重任・同日登記されている登記を,住所Cにダイレクトに更正登記できる(Bの更正登記→Cの更正登記のように移転経緯が分かるように更正する必要はない。)。

その決心がよかったのかどうか,確かめる方法は一つもない。
なぜなら,そういったことは比べようがないからだ。
(ミラン・クンデラ「存在の耐えられない軽さ」)

譲渡制限規定の定款の定めを廃止する(非公開会社→公開会社)ことにより,取締役(会社法332条4項3号),監査役(会社法336条4項4号)の任期は満了する。

「言い訳のうまい人で他のこともうまい人はめったにいない。」
He that is good for making excuses is seldom good for anything else.
(ベンジャミン・フランクリン)

 定款に「取締役が2名以上ある場合は,取締役の互選により代表取締役を選定することができる。」という定めがある株式会社について,代表取締役を株主総会で選定することは可能である。
 
 また,株主総会で各自代表の取締役として選定することも可能である。


「最初はうまくいかなくても、何度もやってごらん。」
「If at first you don't succeed, try, try again.」
(W・E・エクソン/イギリス 聖歌隊指揮者)


 取締役会設置会社(取締役3名,うち代表取締役1名)の会社において代表取締役が死亡した場合,取り急ぎ,残った2名の取締役で取締役会を開催して新代表取締役を選任した上で,新代表取締役から旧代表取締役及び取締役死亡による役員変更登記を申請することが出来る。
 上記の場合,取締役会における代表取締役選任の為には,法定役員数を基準とした過半数の一致が必要である。つまり,3名中2名の一致が必要ということである。

 なお,上記の場合において,死亡した旧代表取締役の任期が死亡前に満了していた場合(例:3月3日任期満了,5月5日死亡)の登記原因は3月3日任期満了退任であるが,登記の添付書面としては死亡を証する書面も併せて添付する必要がある。理由は,法定取締役数を欠くこととなる役員の任期満了退任登記だけでは受理されないため,法務局に対し,死亡していることを明らかにする必要があるためである。


「三十年前に、私は人をしかりつけるのは愚の骨頂だと悟った。
自分のことさえ自分で思うようにはならない。
神様が万人に平等な知能を与えたまわなかったことにまで
腹を立てたりする余裕は、とてもない。」
(ジョン・ワナメーカー/アメリカ・デパート王)


取締役の任期について,ある者を2年,ある者を1年というように個別に任期を短縮する旨を定款に定めることも可能である。
(一問一答 新・会社法詳説 Q389)

「重要なのは行為そのものであって結果ではない。
行為が実を結ぶかどうかは、自分ではどうなるものではなく生きているうちにわかるとも限らない。
だが、正しいと信じることを行いなさい。
結果がどう出るにせよ、何もしなければ何の結果もないのだ。」
(マハトマ・ガンジー)