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商業登記と会社法に関することについて
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 取締役会設置会社(取締役3名,うち代表取締役1名)の会社において代表取締役が死亡した場合,取り急ぎ,残った2名の取締役で取締役会を開催して新代表取締役を選任した上で,新代表取締役から旧代表取締役及び取締役死亡による役員変更登記を申請することが出来る。
 上記の場合,取締役会における代表取締役選任の為には,法定役員数を基準とした過半数の一致が必要である。つまり,3名中2名の一致が必要ということである。

 なお,上記の場合において,死亡した旧代表取締役の任期が死亡前に満了していた場合(例:3月3日任期満了,5月5日死亡)の登記原因は3月3日任期満了退任であるが,登記の添付書面としては死亡を証する書面も併せて添付する必要がある。理由は,法定取締役数を欠くこととなる役員の任期満了退任登記だけでは受理されないため,法務局に対し,死亡していることを明らかにする必要があるためである。


「三十年前に、私は人をしかりつけるのは愚の骨頂だと悟った。
自分のことさえ自分で思うようにはならない。
神様が万人に平等な知能を与えたまわなかったことにまで
腹を立てたりする余裕は、とてもない。」
(ジョン・ワナメーカー/アメリカ・デパート王)

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