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商業登記と会社法に関することについて
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 商号についての定款変更と同時に,資本金増加やその他の登記事項変更が生じた場合,移行による株式会社設立登記申請書に資本金増加やその他の登記事項変更を記載して登記可である。組織変更の場合と同様である。
 ただし,商号変更の定款変更効力発生日は,商号変更後の株式会社設立登記日である(整備法45条2項)ため,上記の商号変更と同時にする登記事項の変更のうち,商号以外の定款変更に係る部分は,株式会社設立登記日を効力発生日とする条件を付す必要がある。


「神は私たちが成功することは要求されない。
私たちが努力することを要求されるだけです。」
God doesn't require us to succeed; he only requires that you try.
(マザー・テレサ)

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 法人が合同会社の社員になることも可能である(注)
 合同会社の社員になろうとする法人が,業務執行社員にならない(ただの社員)場合は,合同会社設立登記の際に登記事項証明書を添付する必要はない。
 その理由は,合同会社設立登記の添付書面として,商業登記法118条で準用される同法94条2号イに規定されるところの登記事項証明書は,業務執行社員に関するものとされているからである。

 合同会社の社員は原則的に業務執行社員となるが,定款で業務を執行しない社員(単なる出資者のこと。ちなみに合同会社は,原則,所有と経営が一致している。)を定めることができる(会社法590条)。
 
(注)ただし,会社以外の法人が持分会社の社員となるには,当該法人の目的の範囲内の行為である必要があるが,目的の範囲外であることが明らかな場合を除き,当該設立の登記は受理される。
 なお,特定目的会社,信用協同組合,信用金庫,労働金庫,銀行,保険会社等は,持分会社の無限責任社員又は業務執行社員になることができない。
 法人格のない組合は,株式会社の発起人や持分会社の社員になることはできない。


 「何も読まないものは、新聞しか読まないものよりも教養が上だ。
なぜなら虚偽を信じる者より真実により近いからである。」
(トーマス・ジェファーソン/アメリカ合衆国第3代大統領)
 


会社の発起設立等の際に必要となる「払込のあったことを証する書面」として,代表者作成の証明書に通帳の写しを合綴する方法により作成した場合について

①振込名義人の表示は誰でもよい(空欄でも可)
②振込の代わりに「預入」や「振替」と表示されていても可
③複数の発起人による設立の場合,入金は,複数の発起人の口座にされていても可
④払込日は原則的に定款作成日後に限るが,もし定款作成日前の払込みを有効にする場合には,
発起人同意書(作成日は払込日前)を添付すればよい。

【発起人同意書例】
 
発起人同意書
本日発起人全員の同意をもって、下記事項について決定する。
1.発起人○○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込む金額
株式会社777  普通株式 10株
株式と引換えに払い込む金額 金10万円
2.発起人○○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込む金額
株式会社777   普通株式 10株
株式と引換えに払い込む金額 金10万円
上記事項を証するため、発起人全員が記名押印する。
 
平成23年4月25日
株式会社777
東京都千代田区霞が関1-1-1
発起人 ○○○○(実印)
東京都千代田区霞が関1-1-2
発起人 ○○○○(実印)


「高慢は常に破滅の一歩手前であらわれる。
高慢になる人はもう勝負に負けている。」
 
(カール・ヒルティ/スイスの哲学者・法学者)


商業登記申請書に定款の添付が必要な場合,定款の抜粋は不可であり,必ず定款の全部を添付する必要がある。


「頂上にはあまり場所はないと人は考えます。
頂上はエベレストのようであると考える傾向があります。
私が言いたいのは頂上はとても広いということです。」
(マーガレット・サッチャー)


 会計監査人(監査法人)が積極的な選任決議なしで再任(自動再任)された場合(会社法338条2項)の重任の登記申請書には,当該法人の登記事項証明書を添付することとされている(商登法54条2項2号)が,重任の場合の最低限必要事項としては監査法人であることが分かればよいので,監査法人の「名称」「主たる事務所」の記載がある「現在事項一部証明書」や「代表者事項証明書」の添付でも受理される。
 
 また,上記は重任の事例であるが,監査法人が初めに就任する場合は,役員区を含む登記事項証明書の添付が必要である。
 なぜなら,就任承諾書に記載された当該監査法人代表者の資格を確認する必要があるからである。
 
 
「生き残るのは、最も強い種ではない。最も賢い種でもない。変化に最も敏感に反応できる種である。」(チャールズ・ダーウィン)

 内国会社の代表者(又は外国会社の日本における代表者)のうち,少なくとも1名は日本に住所を有している必要があり(昭和59.9.26民四4974回答,昭和60.3.11民四1480回答),これに反する登記申請は受理されない。
 ただし,「唯一の代表者の死亡・解任・国外への住所変更による役員変更登記申請」はこの限りではないようである。
 死亡や住所変更については,登記原因が単純な事実に基づくものであれば登記せざるを得ないということだろうが,解任についてこういう扱いになっているのはよく分からない。

 上記は,代表者の国籍を問うものではなく,あくまでも住所地を問題にしている。
 よって,内国会社の役員全員が日本国籍を有さない形の登記申請であっても,代表者の少なくとも1名が日本に住所地を有していれば,受理されるということになる。


「どんなことについてもまず理屈から思考を始める人は,大概,子どもの頃に甘えられなかった人である。
具体的には,子どもが甘えた時の周囲の反応や言動が,非難又は嘲笑,叱責など,その子どもにとって不快や羞恥を感じさせるようなものであったため,自分の弱さをさらけ出したり,甘えを表現することを回避して成長してしまい,そういうコミュニケーション方法を学ぶことができなかったのである。
 その代わりに,自己防衛のために,理屈による理論武装を学んで成長していくのである。なぜなら,理屈とは正論であるから,理屈に依っていれば,周囲の人たちであるいわゆる「世間」から表立って非難や嘲笑を受けることがないので自己を防衛することが出来るからである。」
(古代インド哲学者:ルハツミーの言葉)