忍者ブログ
商業登記と会社法に関することについて
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


 取締役又は代表取締役の就任承諾書や議事録に,実印の押印及び市長村長作成の印鑑証明書添付が要求される場合(商業登記規則61条4項)の印鑑証明書には3か月以内などの有効期限はない(同規則61条4項には作成後3か月以内等と書かれてはいないので。法務局確認済み。)。
 ただし,代表取締役の変更等,印鑑届の提出も伴う場合,印鑑届に添付する市長村長作成の印鑑証明書は作成後3か月以内のものを添付する必要があるので注意が必要である(商業登記規則9条5項1号)。
 
 なお,一般的に登記所(法務局)作成の印鑑証明書又は登記事項証明書の添付を要する場合には,作成後3か月以内のものである必要がある(商業登記規則36条2項)。



「子供たちのことで、何かを直してやろうとするときにはいつでも、それはむしろわれわれのほうで改めるべきことではないかと、まず注意深く考えてみるべきである。」
(カール・ユング/スイス 心理学者)

PR

商業登記申請書に定款の添付が必要な場合,定款の抜粋は不可であり,必ず定款の全部を添付する必要がある。


「頂上にはあまり場所はないと人は考えます。
頂上はエベレストのようであると考える傾向があります。
私が言いたいのは頂上はとても広いということです。」
(マーガレット・サッチャー)


 会計監査人(監査法人)が積極的な選任決議なしで再任(自動再任)された場合(会社法338条2項)の重任の登記申請書には,当該法人の登記事項証明書を添付することとされている(商登法54条2項2号)が,重任の場合の最低限必要事項としては監査法人であることが分かればよいので,監査法人の「名称」「主たる事務所」の記載がある「現在事項一部証明書」や「代表者事項証明書」の添付でも受理される。
 
 また,上記は重任の事例であるが,監査法人が初めに就任する場合は,役員区を含む登記事項証明書の添付が必要である。
 なぜなら,就任承諾書に記載された当該監査法人代表者の資格を確認する必要があるからである。
 
 
「生き残るのは、最も強い種ではない。最も賢い種でもない。変化に最も敏感に反応できる種である。」(チャールズ・ダーウィン)