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商業登記と会社法に関することについて
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 監査役が1名の特例有限会社が,監査役の辞任による変更登記のみを申請する場合,監査役に関する定めを削除する定款変更決議の株主総会議事録の添付を要する。

 特例有限会社の場合,監査役設置会社であることは登記事項ではない(整備法43条1項,会社法911条3項17号)が,監査役設置の有無については定款記載事項であることから(会社法326条2項),監査役の辞任による変更登記申請には,その旨の定款の変更決議をした株主総会議事録の添付を必要とするものである(登記研究504号202頁参照)。


「自分より賢き者を近づける術知りたる者、ここに眠る。」
Here lies one who knew how to get around him men
who were cleverer than himself.
(アンドリュー・カーネギー)
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