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1 特例有限会社は決算公告をする必要がない。
○:特例有限会社については,株式会社の決算公告(定時株主総会の終結後遅滞なく行う貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)の公告)義務を定めた会社法440条1項の規定は適用されない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律28条)ため,決算公告をする必要がない。
ちなみに,持分会社についても決算公告の必要はない。
所有者(持分者)と経営者(役員)が同じ又は近い関係にあることが前提の会社形態だからであろう。
2 事業年度を4月1日から翌年3月31日までとし,毎年6月30日に定時株主総会を開催する株式会社が,平成23年3月25日開催の臨時株主総会において,選任の効力発生日を同年3月30日とした上で,会計監査人Aを選任する旨を決議し,Aが同年4月1日に会計監査人への就任を承諾した場合,Aの任期は平成24年6月30日に開催される定時株主総会終結の時に満了する。
×:会計監査人の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする(会社法338条1項)と規定されているところ,任期の起算点である「選任」時とは,事実行為としての株主総会の選任決議時を意味し,選任決議の効力発生日を遅らせても,それに左右されるものではないと整理されている(相澤・論点解説286ページ)。
したがって,本件における任期の起算点は,決議の翌日である平成23年3月26日となるから(初日不算入。民法140条),任期の満了日は,同日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(平成23年3月31日に終了する事業年度)に関する定時株主総会終結の時である平成23年6月30日となる。
「もし強盗に出会ったら、他の臆病者と一緒に並んでいなさい。
あなたの勇気は、もっと自分の得になる時のために取っておいたらいい。」
(O・ヘンリー)
○:特例有限会社については,株式会社の決算公告(定時株主総会の終結後遅滞なく行う貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)の公告)義務を定めた会社法440条1項の規定は適用されない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律28条)ため,決算公告をする必要がない。
ちなみに,持分会社についても決算公告の必要はない。
所有者(持分者)と経営者(役員)が同じ又は近い関係にあることが前提の会社形態だからであろう。
2 事業年度を4月1日から翌年3月31日までとし,毎年6月30日に定時株主総会を開催する株式会社が,平成23年3月25日開催の臨時株主総会において,選任の効力発生日を同年3月30日とした上で,会計監査人Aを選任する旨を決議し,Aが同年4月1日に会計監査人への就任を承諾した場合,Aの任期は平成24年6月30日に開催される定時株主総会終結の時に満了する。
×:会計監査人の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする(会社法338条1項)と規定されているところ,任期の起算点である「選任」時とは,事実行為としての株主総会の選任決議時を意味し,選任決議の効力発生日を遅らせても,それに左右されるものではないと整理されている(相澤・論点解説286ページ)。
したがって,本件における任期の起算点は,決議の翌日である平成23年3月26日となるから(初日不算入。民法140条),任期の満了日は,同日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの(平成23年3月31日に終了する事業年度)に関する定時株主総会終結の時である平成23年6月30日となる。
「もし強盗に出会ったら、他の臆病者と一緒に並んでいなさい。
あなたの勇気は、もっと自分の得になる時のために取っておいたらいい。」
(O・ヘンリー)
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