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商業登記と会社法に関することについて
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 商業登記規則等で就任承諾書等に市区町村長作成の印鑑証明書の添付が要求される場合において,外国人である等の理由で印鑑証明書を取得することが出来ない場合は,就任承諾書等に当該外国人のサインを記した上で,(いわゆる)サイン証明書の添付を要する(昭和48年1月29日民事局長通達)。

 この場合のサイン証明書の作成者(証明者)は,当該外国人の本国の管轄官庁であるものと思われるが,この場合の本国の管轄官庁には,他国にある本国の領事等も含まれるものと解してよい。
 理由は,当該人間が面前でサインしたことを証明するサイン証明であれば,他国に存在する本国領事館であっても面前でサインしたことを確認できるので証明可能だからである。※以上,法務局確認済
  
 これに対して,本国に存在する会社について証明する宣誓供述書の場合は,物理的な場所としての当該本国に所在がある管轄官庁でなければ,当該会社のことを証明できないことから,他国に所在する本国の領事等では証明できないものとされている(例:アメリカに本国がある外国会社について,在シンガポールアメリカ大使館作成の宣誓供述書では不可であり,在アメリカの管轄官庁作成の宣誓供述書が必要である。在シンガポールアメリカ大使館ではアメリカにある本国会社のことを把握しようがないから証明できないという理屈)。


「私たちは肩を寄せ合って生きています。
だから、この世における私たちの第一の目的は、他人の役に立つことです。
たとえ他人の役に立てない者でも他人を傷つけてはいけません。」
(ダライ・ラマ14世)


 
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