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解散登記の際に,登記未了・懈怠状態にある代表取締役(有限会社は取締役)の住所変更登記を敢えてする必要はない。
株式会社(有限会社)の解散登記がされると,取締役及び代表取締役には下線(抹消記号)が付される。
-憎しみは,それを抱いた人間の上にはね返って来る-
ベートーヴェン「手記」
株式会社(有限会社)の解散登記がされると,取締役及び代表取締役には下線(抹消記号)が付される。
-憎しみは,それを抱いた人間の上にはね返って来る-
ベートーヴェン「手記」
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●会社情報
・取締役会設置会社
・代表取締役 A 取締役 B,C 監査役D
●質問
上記会社が,取締役会を廃止して,定款で代表取締役の選定方法を取締役の互選又は株主総会とした場合,代表取締役の登記は必要か。
なお,取締役には異動はないものとする。
●回答
実体法上は,定款規定に基づき改めて代表取締役の選定をする必要がある。
しかし,選定の結果,引続きAが代表取締役に選定された場合は,Aにつき改めて登記をする必要はない(当然取締役会廃止,監査役廃止,D退任の登記は必要)。
B又はCが代表取締役に選定された場合は,当然に,代表取締役Aにつき退任,B又はCの代表取締役就任の登記が必要になる。
なお,上記会社とは反対に,取締役会非設置会社が取締役会設置会社となった場合(役員構成は同一とする)にも基本的な考え方は一緒で,実体法上(会社法362-3),取締役会で代表取締役の選定をする必要があるが,その結果Aが代表取締役に選定された場合はAにつき代表取締役の登記をする必要がなく,B又はCが選定された場合には登記を要することになる。
-己の立てるところを深く掘れ,そこには必ず泉あらむ-
高山樗牛
・取締役会設置会社
・代表取締役 A 取締役 B,C 監査役D
●質問
上記会社が,取締役会を廃止して,定款で代表取締役の選定方法を取締役の互選又は株主総会とした場合,代表取締役の登記は必要か。
なお,取締役には異動はないものとする。
●回答
実体法上は,定款規定に基づき改めて代表取締役の選定をする必要がある。
しかし,選定の結果,引続きAが代表取締役に選定された場合は,Aにつき改めて登記をする必要はない(当然取締役会廃止,監査役廃止,D退任の登記は必要)。
B又はCが代表取締役に選定された場合は,当然に,代表取締役Aにつき退任,B又はCの代表取締役就任の登記が必要になる。
なお,上記会社とは反対に,取締役会非設置会社が取締役会設置会社となった場合(役員構成は同一とする)にも基本的な考え方は一緒で,実体法上(会社法362-3),取締役会で代表取締役の選定をする必要があるが,その結果Aが代表取締役に選定された場合はAにつき代表取締役の登記をする必要がなく,B又はCが選定された場合には登記を要することになる。
-己の立てるところを深く掘れ,そこには必ず泉あらむ-
高山樗牛
登記実務上,期限付き解散決議による登記申請は,期限付き解散の決議をした日から2週間以内の日を解散日とした場合であれば受理されるが,2週間以上の場合は受理されない。
ただし,主務官庁の許認可を要する業種の会社についてその手続に要する合理的期間だけ先立って解散決議をする場合のように特段の事情がある場合(商業登記ハンドブック第2版P496)は別のようであるが。
解散決議日から2週間以上先の日を指定している場合は,解散登記の前に存続期間の定めの登記をし,存続期間満了による解散登記をする必要がある。
この取り扱いには反対論もあるが,登記実務上2週間という線引きが明確にされているようである。
なお,解散決議の日から2週間以内の日を解散日とした場合でも,決議で指定された解散日が到来しなければ登記申請できないことは言うまでもない。
-ほかの人を守るために優しくしているというとき,私たちが本当に守っているのは自分のことが多い。-
ただし,主務官庁の許認可を要する業種の会社についてその手続に要する合理的期間だけ先立って解散決議をする場合のように特段の事情がある場合(商業登記ハンドブック第2版P496)は別のようであるが。
解散決議日から2週間以上先の日を指定している場合は,解散登記の前に存続期間の定めの登記をし,存続期間満了による解散登記をする必要がある。
この取り扱いには反対論もあるが,登記実務上2週間という線引きが明確にされているようである。
なお,解散決議の日から2週間以内の日を解散日とした場合でも,決議で指定された解散日が到来しなければ登記申請できないことは言うまでもない。
-ほかの人を守るために優しくしているというとき,私たちが本当に守っているのは自分のことが多い。-
代表取締役重任登記後,重任日以前に住所移転を2回していたがその登記を遺漏していたとして住所更正登記を行う場合,2回の住所移転の経過を登記することなく,最新の住所にダイレクトに更正できる。
例 代表取締役の住所Aで平成23年8月1日重任・同日登記
↓
代表取締役の住所が,平成21年1月1日にAからBへ移転,平成22年1月1日にBからCへ移転していたがその旨の登記を申請しないまま住所Aで登記してしまったことが判明
↓
代表取締役住所を更正する場合,代表取締役の住所Aで平成23年8月1日重任・同日登記されている登記を,住所Cにダイレクトに更正登記できる(Bの更正登記→Cの更正登記のように移転経緯が分かるように更正する必要はない。)。
その決心がよかったのかどうか,確かめる方法は一つもない。
なぜなら,そういったことは比べようがないからだ。
(ミラン・クンデラ「存在の耐えられない軽さ」)
例 代表取締役の住所Aで平成23年8月1日重任・同日登記
↓
代表取締役の住所が,平成21年1月1日にAからBへ移転,平成22年1月1日にBからCへ移転していたがその旨の登記を申請しないまま住所Aで登記してしまったことが判明
↓
代表取締役住所を更正する場合,代表取締役の住所Aで平成23年8月1日重任・同日登記されている登記を,住所Cにダイレクトに更正登記できる(Bの更正登記→Cの更正登記のように移転経緯が分かるように更正する必要はない。)。
その決心がよかったのかどうか,確かめる方法は一つもない。
なぜなら,そういったことは比べようがないからだ。
(ミラン・クンデラ「存在の耐えられない軽さ」)
管轄外本店移転の際,新本店所在地登記所あて申請書の登記すべき事項には役員の就任年月日を記載する(新本店所在地登記簿にも役員の就任年月日は記載される。)。
ただし,清算人の就任年月日は記載しない(商業登記規則65条2項)。
(商業登記規則65条2項)
ただし,清算人の就任年月日は記載しない(商業登記規則65条2項)。
(商業登記規則65条2項)
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。 ←清算人が入っていない!
「年をとるにつれて、人が言うことには
以前ほど注意を払わなくなった。
人の行動をただじっと見ることにしている。」
As I grow older, I pay less attention to what men say.
I just watch what they do.
(アンドリュー・カーネギー)
設立・募集株式発行の登記申請書に添付する預金通帳写しについては,①銀行名②支店名③口座名義④払込金額⑤払込日が確認できれば,振込人氏名等の記載がなくても登記申請は受理される。
「昨日のために,今日のほとんどを消費してしまわないように。」
(チェロキー族の格言)
「昨日のために,今日のほとんどを消費してしまわないように。」
(チェロキー族の格言)